2013/02/03

固定局再免許にあたり

私が開設している固定局の免許期限は今年の8月。免許期限の1年前から1ヶ月前までが再免許申請期間ですので,そろそろ手続きをしようと思いましたが,いわゆる新スプリアス基準についてずっと気になっていたので,TSSにその辺をメールで問い合わせをしてみました。

ところで,新スプリアス基準問題とは何ぞや,をごく簡単に説明しておきます。
トランシーバーからは自分の目的の周波数の電波を出す際に,どうしても不要輻射が多少出るわけですが,その幅の規制があります。保証認定や技術適合基準などは,それらが,法の規制内であることを保証しているわけです。

で,その基準がH17年から厳しくなった。もともと国際基準(WRC,世界無線通信会議)が厳しくなったことに対する措置で,世界共通。

そこで,国内ではH29年まで(その後H34年まで延長)は旧基準での機械を使えることにしたが,それ以降は使用できないことになった。

問題は,アマチュアの多くが使用しているH17年以前のメーカー機や,自作機などは新スプリアス基準をクリアできるものなのかどうか。(もしクリアできないとしたら,多くのアマチュアは,これを機会にアマチュア無線を止めざるをえなくなる。)アマチュア無線を老後も楽しみ続けたいと思っている40代の私にとっては,心にぽっかり穴があきそうな問題なのです。

また,それをクリアするには,アマチュアが個人で測定,製作,申請などをすべきなのか,またはTSSで保証認定を得ることができるのか。

ネットで調べても,決定的な答えはまだ見たことがありません。そして,無線を辞めるちょうどいい機会だ,という声や,もともと申請してない機械を使ってきたのだから,法がかわったところで自分には関係ない,このまま無線を続けるなどというアンカバを正当化するような声も見かけるのです。

新スプリアス基準など詳しくはこちら


さて,ここからが本題です。

今の固定局の開局は平成15年7月,日本製H5年頃製造のトランシーバー(A機とします)。(新品購入ですが,開局と製造がずれてるのは。。。)
H20年に変更なしで再免許。そしてH21年に,米国製トランシーバー(B機とします)を自作機扱いで追加。この時にはTSSで保証認定をとっています。

以下質問内容と回答を要約します。

1.(B機は旧スプリアス基準で保証認定されているのか,または新スプリアス基準なのか)

H19年12月1日以後の保証については,特に希望がない限り新スプリアス基準で保証認定をしている。(つまりB機については新スプリアス基準で保証認定されている)


2.(A機を今後も動作する限りずっと使用を続けたい。その場合,(旧スプリアス基準での保証認定のはずなので)再度,TSSで新スプリアス基準で保証認定を取り直すべきかどうか,取り直せるのか)

旧基準で保証認定された機械について,新基準への適合をどうするかはまだはっきりしていないが,世間で心配されているようなことは,心配ご無用である。(つまり,わざわざ新スプリアス基準での保証認定を取り直す必要はない)


3.(旧基準の経過措置期限であるH34年以降もA,B機ともに使用し続けるためには,具体的な手続きを教えて欲しい)

他に(変更や追加など)手続きするべき変更がないのならば,今,わざわざ手続きをする必要はない。


以上のやり取りをしました。
正直「ほっ」としました。そして,今回は何も特別なことはせずに,再免許申請をしようと思います。

(念のため書きますが,上記のやり取りはあくまでも私個人とTSSとのやり取りであり,記事をご覧になった方が申請などする際は,あくまでも参考程度に。これが元で発生した損害などは一切私は責任を負いません。)

ただ,巷ではいろいろな考えが錯綜しているわけで,早急に関係機関ではこの問題をクリアにするべきだと考えます。

特にJARLは,アマチュア無線人口が激減している中,死活問題と言えるのではないでしょうか。会員に何らかの方向性を早急に示してほしいものです。